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悩み撃退!フリーランスの青色申告はポイントをおさえて乗り切ろう!

悩み撃退!フリーランスの青色申告はポイントをおさえて乗り切ろう!

駆け出しフリーランスに必須となる、青色申告について知っていますか?

税金関係において重要な役割を果たすので、必ず完全網羅していきましょう。フリーランスの方は絶対に見てください。

青色申告ってなに?

青色申告とは、確定申告を行う際に取引を複数の科目で記載する方法で記帳し、フリーランスの節税に繋がる特典の付いた申告制度です。

▼青色申告についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

また、この確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得金額を算出し所得税を確定させて申告します。

その際に、所得税の過不足分を納付または還付する制度です。
納税を正しく行うためにも、フリーランスの方は必ず抑えておきましょう。

フリーランスは、青色申告?白色申告?違いは?

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

▼白色申告についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm

フリーランス、個人事業主や業務委託の場合、どちらかを選択することができます。

青色申告を選択すると、複数の科目で記載する方法で記帳を義務づけられます。
青色申告では、確定申告の際に65万円の特別控除が受けられるという税制上の特典を受けることができます。さまざまなメリットを受けることができます。「複数の科目?難しそう…」」と思われる方もいますが、会計ソフトを活用することでシンプルに行うことができます。

白色申告の場合、青色申告と比較すると作成する帳簿の数も少なく、記帳方法も簡易な単式簿記で良いです。
しかし、青色申告で行えば、青色申告特別控除(最高65万円)が適用できるので、赤字を3年間繰越すことができます。家庭を持たれている方は、家族への給与を経費にすることもできます。

青色申告を利用したい場合は、フリーランスを開始した際に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

この2種類を提出することで、その年の所得に対して、青色申告特別控除が受けられるようになります。
提出期限は『業務を開始してから2ヵ月以内』です。忘れないようにしてください。すでに開業している場合は、適用を受けたい年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出しましょう。

会計ソフトを活用することで、単式簿記も複式簿記もほとんど変わりがありません。ですので、控除額などを考慮すると「青色申告」で行なうことがオススメです

フリーランスが青色申告をするメリットは?

青色申告のメリットは、主に5つあります。

青色申告のメリット

青色申告特別控除最大65万円の控除がうけられる
青色事業専従者給与家族に支払う給与を経費にすることができる
3年間の赤字繰越事業で赤字が出た場合に、その赤字分を翌年以降3年にわたって繰り越せる制度
貸倒引当金年末の残高の5.5%までを貸倒引当金として経費計上できる
少額減価償却資産30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合に、その全額を経費に出来る制度

①青色申告特別控除

これは、1番のメリットで最大65万円の控除が適用されるということです。65万円を受け取る条件としては、「事業所得か不動産所得のいずれがある、日々の取引を複式簿記で記帳、確定申告時に損益計算書と貸借対照表を添付、3月15日の申告期限内に提出する」ということです。これらを満たしていない場合は、控除額は10万円となります。

②青色事業専従者給与

専従者とは、自分の事業を一緒に従事している家族のことです。つまり、家族に支払う給与を経費にすることができます。家族がいる方は、一緒に働くことで節税につなげることができるのです。

③3年間の赤字繰越

これは、事業で赤字が出た場合に、その赤字分を翌年以降3年間にわたって繰り越せるという制度です。こちらは新規事業などにおいて、メリットが大きい部分となります。

④貸倒引当金

売掛金や未収金がある場合に、年末の残高の5.5%までを貸倒引当金として計上して必要経費することができます。貸倒引当金は、この先に起こりうる貸し倒れによる損害を、あらかじめ損失に計上して引当金としておき、お金を手元に置いておくことができます

⑤少額減価償却資産

30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合に、その全額を経費にできるという制度です。機械、パソコン、プリンターなど、使っていくうちに価値が減少していきます。ですが、これらの資産を取得年度で一括で費用に計上することができます。

青色申告のやり方

「青色申告をやってみよう!」と思った方に向けて、その具体的なやり方についてご説明したいと思います。

青色申告の入門手続きは、こちらでご覧いただけます。

開業届と青色申告承認申請書

「よし、青色申告65万円の控除を受けるぞ!」と、その前に…税務所に帳簿づけをするための書類が必要になってきます。

それが、青色申告承認申請書です。
こちらと合わせて必要となってくるのが、開業届なのです。書類を見れば書き方はさほど難しくありません。

これらの手続きをしない限り、青色申告は適用されません。
ここで注意して欲しいのが、開業日から1ヶ月以内に開業届を。2ヶ月以内に青色申告申請書を提出をするということです。

もし、遅れた場合は、その年は白色申告しかできません。「もう手遅れだ…」と落ち込まないでください。
白色から青色に変更したい場合は、申告したい年の3月15日迄が提出期限となっていますので、それまでに手続きを行いましょう。

青色申告する場所と期限について

青色申告する場所は、自宅or事務所がある『税務署』に提出しにいきます。

管轄の税務署が分からない場合は、国税庁のホームページで調べることができます。必ず管轄の税務署で提出するようにしましょう。
そして、青色申請書の提出期限についてです。
申請書の提出期限は、開業日から1ヶ月以内に開業届、2ヶ月以内が青色申告申請書の提出期限となっています。
白色申告から青色申告への切り替えの場合は、青色申告に変更したい年の3月15日までとなっています。

例えば、2021年の3月15日までに青色申告の申請書を出した場合、2021年度分を青色で計算し、2022年に青色で確定申告ができます。
一方で、新規の場合はやり方が違います。1月1日~15日までに新規開業した場合は、その年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は開業した日から2ヶ月以内となります。

例えば、2021年の1月5日に開業した場合は、2021年3月15日までに申請書を提出し、2021年4月25日に開業した場合、2021年6月25日までに申請書を提出します。つまり、申請書を出す前の月も青色申告することができます。

フリーランスが青色申告をする際の注意点

青色申告をする時に、注意すべき点がいくつかあります。

ここのポイントを抑えなければ、金銭的に損してしまうので、必ずご確認ください。

青色申告で確定申告までにすべきこと

主に2つのことをする必要があります。「帳簿の作成」と「領収書や明細書などの保管」です。

帳簿の作成は、複数の科目を記載する方法で記帳を行います。

青色申告の確定申告書類には、複式簿記によって作成される“貸借対照表”“損益計算書”を合わせた決算書と、青色確定申告書が必要になってきます。

領収書や明細書などの保管は、領収書・請求書・銀行振込の控え、クレジットカードの明細書などは必ず保管しておきましょう。

領収書、請求書、クレジットカードの明細、振り込み等などは、帳簿へ記入したのちも、7年間は保管する義務があります
日付順番などにして、税務調査が入ったときにすぐに提供できる程度にはまとめておくことをオススメします。

65万円の控除を受けるための帳簿種類

フリーランスが最大65万円/55万円の青色申告特別控除を受ける場合、主要簿として複式簿記で記帳する「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成することが必須です。

その他、補助的な役割がある帳簿も含めて、ご紹介していきたいと思います。

まず仕訳帳とは、日々のすべての取引を発生順に記録する帳簿のことです。
ですので、取引ごとに借方と貸方に仕訳して記帳していく必要があります。記載する内容は、日付順の取引発生の年月日、勘定科目、金額などを記帳していきます。

次に総勘定元帳とは、仕訳帳における借方と貸方の勘定科目を転記して記載する帳簿です。
取引のすべてを勘定科目の種類ごとに分類して計算します。
勘定科目ごとに取引の年月日、対応する相手方勘定科目、金額などを記載します。確定申告ソフトを使えば自動で転記されるので、使用されることをオススメします。

他の補助的な帳簿は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などがあります。

また、電子帳簿保存も必要となります。10万円の控除を受ける場合は、仕訳帳と総勘定元帳は必要はありません。そのため、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳だけで青色申告をすることができます。

フリーランスの特権である青色申告をしっかり使おう

いかがでしたか?

フリーランスの特権とも言える青色申告をして、節税対策をしておきましょう。

ここで、今日のお話をまとめていきたいと思います。

青色申告と白色申告の違いは、青色申告では確定申告の際に65万円の特別控除が受けられるということ。

青色申告のメリットは、主に5つ。

①青色申告特別控除
②青色事業専従者給与
③3年間の赤字繰越
④貸倒引当金
⑤少額減価償却資産

青色申告を利用するには、開業日から1ヶ月以内に開業届を。

2ヶ月以内に青色申告申請書を提出をするということです。
もし、遅れた場合、“その年は”白色申告しかできません。青色申告する場所は、自宅or事務所がある『税務署』になります。

青色申告で確定申告までにすべきことは【帳簿の作成】と【領収書や明細書などの保管】です。

最大65万円/55万円の青色申告特別控除を受ける場合、主要簿として複式簿記で記帳する「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成することが必須です。

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