【大きく変化!】電子帳簿保存法とインボイス制度は一緒に今知っておくべき
電子帳簿保存法とインボイス制度は、いずれも2023年中に対応できるようにしておかなければいけない制度です。
電子帳簿保存法に対応した帳簿の保存体制は2023年12月31日が猶予期間で、インボイス制度は2023年10月1日から始まる制度。
いずれも請求書や見積書など、ビジネスに欠かせない書類に関わる制度のため、まとめて管理体制を整えておくと、スムーズに正しい帳簿管理体制を整えられるでしょう。
今回は電子帳簿保存法とインボイス制度について学ぶとともに、2023年内に整えておきたい準備について解説します。
電子帳簿保存法とインボイス制度を両方学ぼう
電子帳簿保存法とインボイス制度は、いずれも経済活動を行う事業者が扱う税務書類・帳簿に関わる法律です。
いずれも2023年内には制度に対応した管理体制を整えておく必要があるため、合わせて学んでおきましょう。
電子帳簿保存法は、請求書や見積書を電子データで保存するためのルールです。
従来の制度では管理体制が厳重で小規模事業者は導入不可能な場合もありました。
しかし2022年1月には法改正された制度が導入され、管理制度の緩和とともに、電子データでやりとりされた帳簿は電子上での保存が義務付けられています。
ただし新制度に対応した保管方法は、体制をすぐに整えられない事業者のため2年間、2023年12月31日までの猶予期間が設けられています。
電子帳簿保存法とは?制度に関する詳しい特徴はこちらの記事でチェック
対してインボイス制度は、正しく消費税を納税するために定められた請求書の表記方法に関する制度です。
消費税等を請求書内で明記することが定められており、その要件を満たした請求書は適格請求書と呼ばれます。
特に個人事業主など、年収1,000万円以下の事業者は、適格請求書発行事業者の申請を出す必要があるほか、消費税の納税義務も生じるため、小規模事業者にも大きな影響が出る制度だといえるでしょう。
電子帳簿保存法とインボイス制度にはどういった関係があるのか
電子帳簿保存法とインボイス制度は、いずれも事業者が請求書を発行・管理することにルールを設ける制度です。
いずれも2023年中には体制を整える必要があるため、この2つは全く別の法律に見えますが同時に対応すればよりスムーズに管理体制を整えられるでしょう。
以下では、電子帳簿保存法とインボイス制度それぞれの施行による影響を解説します。
電子帳簿保存法改正での影響
電子帳簿保存法は従来からある制度ですが、従来は2人以上の管理体制を設けなければいけなかったり、複雑な検索要件を設けてすぐに請求書を探せる仕組みを整えなければいけないなど、複雑で導入が不可能な事業者も多く存在しました。
しかし2022年1月からは法改正された電子帳簿保存法が施行されています。
この法改正により、電子帳簿の管理ルールがかなり緩和され、個人事業主も管理しやすい制度へと変わっています。
一方で押さえておきたいのが、データでやりとりした電子帳簿は、必ず電子帳簿としてデータ管理しなければいけない点です。
2022年1月からの法改正では、メールやクラウドサービスを通じてやりとりした請求書や見積書などの国税に関する書類は、紙での保存が認められなくなっています。
そのため今まで電子データをプリントアウトして紙面で保存していた事業者も、データでの管理体制を整えなければいけません。
事業者によっては、管理のためにクラウドサービスの導入を検討したり、スキャナーを導入して紙面の請求書を電子データとして読み込む業務が必要となるでしょう。
インボイス制度導入での影響
2023年10月1日より、インボイス制度が施行されます。
インボイス制度は消費税を正しく請求するための適格請求書の発行について定めた制度です。
軽減税率により消費税が2種類存在するようになったから、制度導入が決定されました。
以上の制度により、請求書の電子発行において以下のいずれかの措置を施す必要があります。
・適格請求書にタイムスタンプを付与して送付する
・適格請求書送付後にタイムスタンプを付与し控えとして保存する
・訂正削除ができない・または履歴の残るクラウドサービスで適格請求書をやりとりする
・適格請求書の訂正削除に関する社内規定を整備して電子発行する
いずれを選択する場合も、従来の請求書発行方法とは大きく流れが変わるでしょう。
インボイス制度に付随する適格請求書発行事業者になる際は、2023年3月31日までに申請を出すと同時に、適格請求書の発行体制も整えておくことが大切です。
早急に電子帳簿保存法とインボイス制度の対応を考えましょう
電子帳簿保存法とインボイス制度は、いずれも2023年内に対応できるよう準備しておく必要がある制度です。
特にインボイス制度に関しては、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の申請を出す必要があるため、早い段階で準備に移りましょう。
以上の制度は、いずれも請求書の発行に関するもののため、同時に対応策を練っておくと、後の管理体制がスムーズです。
2つの制度に対応した効率的な管理・発行体制を整えて、万全な状態で制度施行を迎えましょう。
文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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