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【 知るだけで○分の時短 】フリーランスが開業届を出す際の”無駄”はここにあった!

【 知るだけで○分の時短 】フリーランスが開業届を出す際の”無駄”はここにあった!

個人が独立して事業を営む際には、まずはじめに開業届という書類を役所に提出しなければなりません。

しかし、その書類の内容や提出先、提出方法などの細かな点については、それほど知られていないのではないでしょうか。
そこで以下では、それらのうち、特に開業届の提出方法にフォーカスを当てて説明していくことにします。

開業届の3つの提出方法とは?

はじめに、開業届を提出するには、税務署に直接持って行って出す方法のほかに、郵送によって提出する方法と夜間ポストに投函して提出する方法があるという点を頭に入れておくようにしましょう。

ここでは、それぞれの方法について、概要を見ていきます。

▼開業届を税務署に行かずに届ける方法の詳細はこちら
https://biz.moneyforward.com/starting-business/basic/106/#i-4

・直接持参する方法

開業届の提出方法の中で、もっともポピュラーなのは、税務署に直接開業届を持ち込んで受理してもらうというやり方です。
その際、開業届と身分証明書、マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知書が必要になるので、忘れないように持っていきましょう。
特に、開業届については、提出用の正本と控用の副本の2部を用意しなければなりません。
わざわざ行ったのに出直すことにならないように、あらかじめしっかりと準備しておく必要があります。

窓口に開業届を提出すると、担当者が内容をチェックしてくれます。もし記載内容に不備があると訂正を求められるため、その場ですぐに手直しできるように訂正印用の印鑑も持っていくようにするのがおすすめです。
無事に書面が受理されたら、控えに受領印を押してもらって持ち帰ります。
控えは、事後に開業を証明する資料となりますので、なくさないようにしっかりと保管するようにしなければなりません。

この方法は、所定の書類などを窓口に持っていくだけなので、特段難しい手続きはありません。
ただし、税務署は基本的に市区町村ごとに1か所あるかないかですので、人によっては訪問するのに何時間もかかるというケースもあるでしょう。
また、税務署の開庁時間は平日の日中に限られるため、仕事を抱えている方にとってはなかなか訪れるのが難しいかもしれません。そのような場合には、次に紹介する2つの方法を検討してみると良いでしょう。

・郵送する方法

開業届を直接税務署に持参するのが難しい場合は、郵送によって提出するという選択肢があります。

郵送による特段のデメリットはないため、もし持っていくのが大変というのであれば郵送してしまえばよいでしょう。
ただし、郵送によって提出する場合には、いくつか注意しなければならない点があります。
一つ目は、もし記載内容などに不備があった場合には、すぐに手直しができないため、改めて出し直す必要があるという点です。窓口に持っていけば、その場でどのように直せばよいかを教えてもらえるため、スムーズに訂正できますが、郵送の場合だと電話などでやり取りしなければならないため、場合によっては思った以上に訂正するのに手間取る可能性があります。

また、二つ目の注意点として、発送から税務署に届くまでに数日を要するということも頭に入れておく必要があるでしょう。もし急いでいるのであれば、直接持って行った方が所要時間ははるかに短くて済むかもしれません。

なお、郵送する際には、持参時と同じく開業届が2部必要になるほか、マイナンバーカードの写しか、マイナンバー通知書と身分証明書の写しを同封しなければなりません。
また、控えを返送してもらうために、所定の金額の切手を貼った返信用封筒も入れなければならないので、発送する前に必要なものを入れ忘れていないか、入念にチェックするようにしましょう。

・夜間ポストに投函する方法

税務署には営業時間外でも各種届出書が提出できるように通称「夜間ポスト」と呼ばれる設備が用意されています。開業届もこの夜間ポストに投函して提出することが可能ですので、もし開庁時間外にしか税務署に行けないのであれば利用してみるというのも一案です。
たいていの税務署では、夜間ポストは正門のすぐそばに設置されているので、簡単に見つかるはずです。もし探しても見当たらない場合には、守衛の人に聞いてみるとすぐに教えてもらえるでしょう。

なお、夜間ポストに投函する場合には、郵送時と同じ書類が必要になります。後日控えを郵送してもらえるように切手を貼った返信用封筒も同封しておかなければなりません。わざわざ夜に持って行ったのに出し直しにならないように、必要書類がすべて揃っているかどうかは入念にチェックするようにしましょう。

郵送で開業届を提出したほうがよいケースとは?

先ほど見たように、開業届を提出するには3つの方法があるのですが、中には郵送で提出した方がよいケースがあります。

・提出期限が迫っている場合

一つ目のケースは、開業届の提出の締め切りが迫っているような場合です。
税務署の窓口において開業届を提出すると実際に受理された日が受領日となりますが、郵送で提出した場合には、例外的に発送日をもって受領日として扱ってもらえます。
そのため、もし提出期限が迫っていて、かつそれまでに窓口に出せないということであれば、郵送によって提出することで遅延リスクを回避可能です。

この点、一般的には期限を1か月ほど経過しても、明確な罰則はないため、多少開業届の提出が遅れたとしてもそれほど大きな問題にはなりません。
しかし、確定申告の期限までに開業届が受理されていないと青色申告ができなくなるため、もし申告期限である3月15日が迫っていて、それよりも前に受理してもらいたいのであれば、郵送してしまった方がよいでしょう。

・税務署まで行くのが難しい場合

二つ目のケースは、税務署が遠方にあったり、身体が不自由であるといった理由で、実際に訪問するのが難しい場合です。
税務署の開庁時間は、原則として祝日を除く平日の8時半から17時までであり、特に開業届の提出者が地方に住んでいる場合などは、訪れるのに数時間を要するというのも珍しくはありません。
もしそのような状況にあるのであれば、無理に時間をかけて提出しに行くのではなく、はじめから郵送してしまった方が移動時間を無駄にせずに済むでしょう。

郵送する場合の送付先は?

開業届は、提出の方法を問わず、それを提出する個人事業主の自宅住所を管轄する税務署に提出しなければなりません。
これは、開業届が個人事業主の所得税に関する書類であるため、その人の納税地である自宅を基準に提出先となる税務署が定められているからです。

▼ご自身の自宅から近い税務署を探したい人はこちらから
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

あまり深く考えずにいると、事務所がある場所を所管する税務署が提出先であると誤解しがちですが、そうではありませんので、間違えないように注意しましょう。
もし間違った宛先に開業届を郵送してしまうと、当然ながら出し直すことになってしまいます。開業に向けた準備で忙しい中で、もう一度郵送するという余計な負担を強いられることのないよう、提出先については事前にしっかりと確認しておかなければなりません。
なお、国税庁のホームページを見ると、地域ごとの税務署が見られるようになっていますので、もし自分の住所を管轄する税務署がどこか分からないという場合には、そこで調べればすぐに分かるはずです。

開業届は郵送での提出が可能

以上で見てきたように、開業届の提出方法には、税務署への持参、郵送、夜間ポストへの投函という3つがあります。
このうち、郵送はわざわざ税務署に行かなくても提出できる便利な方法ですが、いくつか注意すべきポイントもありますので、それらを正しく理解した上で、利用する必要があります。
いずれの方法でも開業届を提出したことになるため、まずは自分に合う方法を見極めるようにしましょう。

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