【制度を知る】国民年金とは?公的年金に詳しくなろう
あなたは国民年金について詳しく知っていますか?
この記事では、複雑な印象がある公的年金制度について解説します。
受給時期の変更や納付の免除や猶予制度についても合わせて解説していますので、記事を読んでいただき年金制度に詳しくなりましょう。
それではさっそく見ていきます。
日本の公的年金制度を知ろう
日本の公的年金制度は2階建てになっています。
1階部分は国民年金で、日本に住む20歳以上60歳以上のすべての人が加入するため基礎年金とも呼ばれます。
2階部分には、会社員や公務員が加入する厚生年金が入ります。
よくある誤解として「国民年金と厚生年金は全くの別物」との考えがありますが、実際は会社員や公務員は国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。
このため、国民年金のみの自営業者やフリーランスに比べると、将来受給できる年金額が多くなります。
この国民年金のみの場合と厚生年金の場合の受給額の差を解消するためにあるのが国民年金基金で、加入することで将来の年金額を増やすことができます。
国民年金基金は任意加入で、強制加入の厚生年金と区別するために3階部分と表すことがあります。
3階部分には国民年金基金のほか、企業が設立して社員が加入できる企業年金もあります。
国民年金とは?
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することが義務付けられており、基礎年金とも呼ばれます。
20歳から60歳までの40年間(480月)が納付期間となり、受給するためには最低10年間(120月)は納付する必要があり、満額納付した場合には65歳から月額約65,000円を受給できます。
国民年金保険料は定額で、令和4年度は月額16,590円(年額199,080円)です。
平成16年の制度改正に基づいて決まった保険料額に対し、物価や賃金の伸びを考慮して決定されるため、保険料は毎年変わります。
国民年金に加入しなければならない人はどんな人?
国民年金には、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
加入者は、働き方や暮らし方によって第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分けられます。
第1号被保険者
第1号被保険者は、自営業者やフリーランスのほか学生や無職の人も含まれます。
納付する保険料は定額(令和4年度は月額16,590円)です。
第2号被保険者
第2号被保険者は、会社員や公務員など厚生年金に加入する人です。
国民年金分と厚生年金分の保険料を支払うことになり、月給の18.3%を納付します。
ただし、納付額は会社と本人とで折半します。
第3号被保険者
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)で年収が130万円未満の人が該当します。
第3号被保険者は保険料を納付する必要がなく、かつ保険料は納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。
国民年金の受給時期の変更ができる
国民年金は65歳から受給できますが、受給開始の時期を変更させる方法があります。
それが繰上げ受給と繰下げ受給です。
繰上げ受給と繰下げ受給
繰上げ受給は、年金を早めに受給し始める制度です。
手続きを行うことで、60歳から65歳になるまでの間に受給を開始できます。
ただし、65歳から受給する場合に比べて受給額が減額されるため注意しましょう。
繰下げ受給は、年金の受給開始を遅らせる制度です。
65歳から75歳までの間で受給を開始する時期をずらすことで、65歳から受給する場合に比べて増額した年金を受給できます。
なお、繰上げ請求は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行うことが原則で、繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に行うことができます。
国民年金には免除制度と納付猶予がある
国民年金保険料の支払いが困難な場合には免除制度や納付猶予の制度を利用しましょう。
免除制度
免除制度には一部免除と全額免除があり、一部免除には4分の1納付・2分の1納付・4分の3納付があります。
免除制度を利用した期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入できますが、納付した場合に比べて将来の受給額が減ってしまいます。
このため、納付できるようになった際には後から納付を行う後納制度を検討しましょう。
ただし後納は免除から10年間可能で、2年経過後からは加算額がかかることに注意が必要です。
納付猶予
免除期間と同様に、納付猶予期間は受給資格期間に算入できますが、納付した場合と比較して年金受給額が減ってしまうため、可能な限り後納制度を利用しましょう。
また、20歳以上・大学などに在学・厚生年金に加入していない・所得が一定以下の場合に在学中の保険料納付が猶予される学生納付特例もあります。
国民年金の任意加入とは
国民年金は20歳から60歳までが納付期間ですが、納付期間内に未納期間がある場合には60歳から65歳まで年金保険料を納めることができます。
これが任意加入です。
なお、納付期間が受給資格期間(120月)に満たない場合に限り、65歳から70歳の間も納付することができます。
国民年金に詳しく強くなろう!
公的年金制度について詳しく見てきました。
働き方や暮らし方で加入する年金制度も異なり、納付する保険料も変わってきます。
また、受給開始の時期を繰上げ・繰下げできる制度や任意加入については知らない人も多いのではないでしょうか?
老後の生活を豊かにする年金について、しっかり理解して将来に備えましょう。
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文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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